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風俗営業許可の種類

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風俗営業許可の種類

 

1号営業

キャバレー等
@設備を設けて
A客にダンスをさせ
B客の接待をして客に飲食させる営業をいいます。

業務内容が上記の@〜Bの要件を満たしていれば、
洋風、和風にかかわらずこの1号営業となります。


A この場合のダンスは、客同士のダンス、従業員(ホステス等)との
ダンス、客が単独でするダンスをいいます。

B  接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。単なる飲食行為に加えて、通常伴う役務の提供を超える
程度の会話やサービス行為等をおこなうことです。



2号許可

待合、料理店、カフェ等、設備を設けて客を接待して客に遊興
または飲食させる営業のことです。
2号営業ではダンスはできません。


◆3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスさせる営業のことです。
客に飲食をさせる営業で客の接待をすることはできません。


4号営業

ダンスホール等、設備を設けてダンスをさせる営業で
客に飲食をさせること及び客の接待はできません。


◆5号営業
客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、
設備を設けて客に飲食をさせる営業でお客の接待ができません。 
※10ルクスとは新聞が読める程度の照度


◆6号営業

他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客室を設けて
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業のことです。
客の接待はできません。


7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
遊戯をさせる営業のことです。


8号営業
ゲームセンター・ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、
その他遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れ
のある遊戯に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により
客に遊戯させる営業のことです。




+++性風俗関連特殊営業の類型+++



◆店舗型  ex.個室付浴場業・店舗型ファッションヘルス営業
              ・ストリップ劇場等・アダルトショップ

◆無店舗型 ex.派遣型ファッションヘルス営業

◆他に映像送信型・電話異性紹介業(店舗型・無店舗型)など

法改正により届出関係も求積図の提出を求められるようになりましたのでご注意ください

 

 

 
 
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古市行政書士事務所について
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町172-2