風営申請について > よくある質問

Q1 経営者の住所は熊本県外でもよいのか。
A1 経営者はOKです。管理者(店長・支配人)は そのお店から近いところに住んでいる必要があります。
Q2 添付書類である 営業所の平面図等は 内装をしたときの図面ではいけないのか。
A2 不可です。実際の面積を測り、図面をおこし求積表とともに提出しなければなりません。
Q3 午前0時までスナックをして、その後は深夜飲食店として許可を受けたい。
A3 同一の場所で同一オーナーが風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食営業届出の両方をすることはできません。
Q4 リフォームしたい。何か必要な手続は。
A4 軽微な変更(内閣府令で定める)については届出、
床面積を変更したり、壁をずらしたりなどの場合は、あらかじめ変更届を出して、公安委員会の承認を得る必要があります。
特例風俗営業者であれば届出のみで足ります。
(公安委員会が認定した善良な風俗営業者)
Q5 個人で営業していたが、その後法人になった。引き続き営業できるのか。
A5 個人事業者が風俗営業許可を受け営業している場合において、
その個人が法人成りした場合、以前に取得した許可は新法人に引き継ぐことはできません。
そのまま個人で営業を続けるか、改めて法人として新規の許可を受ける必要があります。
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